Japanese flag

電子署名の適法性ガイド

日本における電子署名の適法性

日本では、2000年に電子署名および認証業務に関する法律(電子署名法)が公布され、法的に電子署名を承認しています。

はい

適用される法律:

  • 電子署名および認証業務に関する法律(電子署名法)(平成12年法律第102号、2000年5月31日公布、2001年4月1日施行)において、一定の条件を満たすことで、手書きによる署名や押印と同等に通用するものとして、電子署名の有効性が承認されました。

 

日本で電子署名が認められていない文書はありますか?

はい

電子署名が使用できない文書/契約の例:

  • 宅地建物売買等媒介契約、契約締結前の重要事項説明・締結後の契約内容説明(宅地建物取引業法34条の2、35条、37条)
  • 定期借地・定期建物賃貸借契約(借地借家法22条、38条
  • マンション管理業務委託契約(マンション管理適正化法73条)
  • 訪問販売等特定商取引における交付書面(特定商取引法4条ほか)

上記のような商用文書のほかに、遺言も電子署名は認められていません(民法960条ほか)。

 

日本では電子署名のためのデジタルIDや証明書を発行する認証局(CA)に関する規定はありますか?

はい

日本では、具体的にデジタルIDに言及する法令はありません。一方で、一般的に法的に有効とされる電子署名の必要条件を満たしていることを証明するため、電子証明書が使用されています。

電子署名法では、次に挙げる必要条件を満たす場合に、その電子署名は真正に成立したものと推定するとされています。

(i)文書上の電子署名が、署名者本人により実行されていることを示すものであること、および

(ii)その電子署名が、改変が行われていないかどうかを確認することが出来るものであること

さらに電子署名法では、「電子署名を実行するために必要な符号および物件を適切に管理すること」によって、その電子署名が本人によってのみ実行されうる場合に、電子署名が真正に成立したものと推定すると規定しています。現在の電子署名には一般的に公開鍵暗号方式の技術が使用されていますが、電子署名法や関連するガイドラインでは暗号技術の指定はなく、その他の方式を除外していません。

上記の必要条件が満たされていることを証明するために、認証局(CA)もしくは正式認可を受けた認定認証局(ACA)が発行する電子証明書が一般的に使用されています。認定認証局(ACA)は、電子署名法および関連する法令に従って認定を取得しており、一定の基準を満たし安全性なサービスを提供することが求められています。

CAと、関連する法令に基づき認定されたACAの違いはありますが、CAが発行した証明書であっても電子署名法上は有効とされており、CAが認証した電子的文書であっても、書面による原本への手書き署名/押印と同等の有効性があるとみなされています。

合わせて、次の質問4に関する回答も参照して下さい。

 

日本では電子署名の利用者が知っておくべき認証機関/トラストサービスに関する法令はありますか?

はい

質問3で述べた通り必要条件と一定の基準を満たした認証機関を認定する制度があります(認定された認定機関がACA)。しかしながら上記で述べた通り、ACA以外のCAが発行する証明書を使用した電子署名が、電子署名法に基づく電子署名の必要条件を満たしていないという意味ではありません。

経済産業省のホームページに、認定を受けたサービス業者のリスト(2020年10月現在、9のサービスが認定を受けています)が掲載されています(日本語のみ)。

(https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/esig-srvlist.html)

 

 

Cover of a physical copy of the OneSpan Global Financial Regulations Report

OneSpanの2020グローバル金融規制レポート

金融サービスのデジタル化を推進するために最新の法改正にも対応しています。

今すぐダウンロード

 


 

免責事項:このガイドに含まれる情報は、情報提供のみを目的としており、発行日現在のものであり、法律上の助言として、または法律がビジネスや組織にどのように適用されるかを判断するために信頼されるべきではありません。あなたのビジネスまたは組織に特に適用される法律およびコンプライアンスを確保する方法に関して、弁護士に指導を求めることをお勧めします。 OneSpanは、これらの資料や第三者の資料の内容に対して責任を負いません。

最終更新日: 2020年11月